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主要な平成16年度税制改正について |
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青色申告特別控除の改正
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平成17年分より青色申告特別控除55万円が65万円に引き上げられ、青色申告特
別控除45万円が廃止されます。
現行 改正
<平成16年分まで> <平成17年分から>
(記帳方法) (提出書類) (控除額) (控除額)
簡易簿記→→損益計算書のみ →→10万円控除→→10万円(継続)
簡易簿記→→損益計算書と貸借対照表→→45万円控除→→廃止
複式簿記→→損益計算書と貸借対象表→→55万円控除→→65万円控除
※現在45万円控除の方は、平成17年より複式簿記で記帳をし、損益計算書と貸
借対照表を期限内に提出すれば、控除額は65万円になります。記帳方法が簡易
簿記のままであれば控除額は10万円となります。
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青色申告特別控除とは?
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不動産所得又は事業所得がある青色申告者がその事業につき帳簿書類を備え付
け、取引の内容を記録している場合、下記の金額を不動産所得又は事業所得の
金額から差し引くことができる制度です。
なお、不動産所得と事業所得の両方がある人は、まず不動産所得から差し引き、
控除しきれない金額がある場合はその控除しきれない金額を事業所得から差し
引きます。
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控除金額と適用要件は?
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<55万円控除>
1)その年分の確定申告書に正規の簿記(通常は複式簿記)の原則に従った帳簿書
類に基づいて作成された貸借対照表を損益計算書等とともに添付すること。
2)その年分の確定申告書を提出期限までに提出すること。
3)その年分の確定申告書に55万円の控除を受ける旨を記載すること。
(注)不動産所得のみの場合はその不動産の貸付が「事業」(※)としておこなわ
れていることが必要です。
<45万円控除>
1)その年分の確定申告書に簡易な簿記に係る帳簿書類その他の書類に基づいて
作成された貸借対照表を損益計算書とともに添付すること。
2)その年分の確定申告書を提出期限までに提出すること。
3)その年分の確定申告書に45万円の控除を受ける旨を記載すること。
(注)不動産所得のみの場合は、その不動産の貸付が「事業」(※)としておこな
われていることが必要です。
※55万円控除と45万円控除の違いは、複式簿記で記帳しているか、簡易簿記で
記帳しているかによります。
<10万円控除>
要件は特別なく、55万円及び45万円を適用できない人が適用できます。
事業に至らない業務的規模の不動産所得者及び山林所得者にも適用があります。
(注)3種類のいづれの控除も、控除額の限度額は控除額(55万円、45万円、10万
円のいずれか)と所得金額のどちらか少ない金額です。
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老年者控除の廃止
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平成17年分より老年者控除が廃止されます。
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老年者控除とは
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年齢が65歳以上(平成16年分の適用者は昭和15年1月1日以前生まれ)で合計所得
金額が1,000万円以下である納税者本人が適用できる控除です。
控除額は50万円です。
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例)昭和10年生まれで総所得金額が500万円で所得控除が基礎控除(38万円)
と老年者控除(50万円)のみの場合
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<平成16年分以前>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=412万円(課税される所得金額)→(1)
412万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=494,000円(定率減税前税額)→(2)
494,000円(2)×20%(定率減税)=98,800円(定率減税額)→(3)
494,000円(2)-98,800円(3)=395,200円(所得税申告納税額)→(A)
<平成17年分以降>
500万円(総所得金額)-38万円(基礎控除)=462万円(課税される所得金額)→(1)
462万円(1)×20%(税率)-33万円(控除額)=594,000円(定率減税前税額)→(2)
594,000円(2)×20%(定率減税)=118,800円(定率減税額)→(3)
594,000円(2)-118,800円(3)=475,200円(所得税申告納税額)→(B)
475,200円(B)-395,200円(A)=80,000(改正による所得税の増税額)
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公的年金控除の引き下げ
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65歳以上の者に対する公的年金控除が引き下げられ、最低補償額は120万円(現
行140万円)となります。
※65歳未満の老齢年金受給者の改正はありません。(最低補償額70万円)
<平成16年分以前>
公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
1,400,001円から2,599,999円まで 100% 1,400,000円
2,600,000円から4,599,999円まで 75% 750,000円
4,600,000円から8,199,999円まで 85% 1,210,000円
8,200,000円以上 95% 2,030,000円
<平成17年分以後>
公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
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例)昭和10年生まれで公的年金等の金額(老齢年金)が300万円で所得控除が基礎
控除(38万円)と老年者控除(50万円)のみの場合
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<平成16年分以前>
300万円(公的年金等の金額)×75%(割合)-75万円(控除額)
=150万円(総所得金額)→(1)
150万円(1)-38万円(基礎控除)-50万円(老年者控除)
=62万円(課税される所得金額)→(2)
62万円(2)×10%(税率)=62,000円(定率減税前税額)→(3)
62,000円(3)×20%(定率減税)=12,400円(定率減税額)→(4)
62,000円(3)-12,400円(4)=49,600円(所得税申告納税額)→(A)
<平成17年分以降>
300万円(公的年金等の金額)×100%(割合)-120万円(控除額)
=180万円(総所得金額)→(1)
180万円(1)-38万円(基礎控除)=142万円(課税される所得金額)→(2)
142万円(2)×10%(税率)=142,000円(定率減税前税額)→(3)
142,000円(3)×20%(定率減税)=28,400円(定率減税額)→(4)
142,000円(3)-28,400円(4)=113,600円(所得税申告納税額)→(A)
113,600円(B)-49,600円(A)=64,000円(改正による所得税の増税額)
上記のものに平成15年度税制改正で改正された「配偶者特別控除」と「配偶者
控除」の両立適用の廃止も含めると、65歳以上の方に関してはかなり厳しい税
制改正となります。 |
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