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経営者の退職金は最大の節税効果 |
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経営者にも退職金制度があるのはご存知でしょうか?
整骨院を営んでいる場合従業員が5人以下(家族や臨時従業員は含まれません)の医院が対象ですが、国がつくった制度でもあり、税制面で大きなメリットがあります。
掛金は月1,000〜70,000まで自由に選ぶことができ(増額・減額可)なによりも掛金が全額所得控除になるんです。
確定申告書にも小規模企業共済掛金控除の項目もあるんですよ。
例えば
掛金月額・・・3万円
課税される所得金額・・・400万円の場合
なんと、93,200円も税金が戻ってくるんです。
銀行に預けてもほとんど金利がつかないどころか、破綻の可能性も・・・
該当する事業主さんには、まずおすすめしたいのがこの共済です。
加入後に従業員が5人を超えても継続できますから、大きくなる前に加入しておくことをおすすめします。
その他、事業資金の貸付制度もあったり
運営資金は全て税金でまかなわれますので、ここでもサービスがうけられるんですね。
詳細は下記の通り
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などのために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。この制度は、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
1.加入資格
●常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
2.掛金
●毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
●加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
●掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
もっと詳しく知りたい方、パンフレット、加入申し込みが必要な事業主さまは当社までご連絡していただけますでしょうか。 |
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