改正介護保険法が成立 施設入所者の食費など自己負担に
 

 改正介護保険法が22日の参院本会議で、自民、公明、民主各党の賛成多数で可決、成立した。00年度の施行以来、初めての大幅改正で、要介護度の軽い人 を対象にした新しい「介護予防サービス」導入や施設入所者の食費・居住費の自己負担化などが主な内容。介護保険の利用者が急増するなか、増え続ける保険給 付を予防重視で抑える狙いだ。施設利用者の自己負担が今年10月に先行して始まり、その他は06年4月から実施される。
 介護予防は、従来の「要支援」「要介護1」を、「要支援1」「要支援2」「要介護1」に再編。要支援者に栄養指導や筋力トレーニングな どの介護予防サービスを受けてもらい、状態の悪化を防ぎ、給付を抑える狙いがある。介護予防の拠点として、各自治体に「地域包括支援センター」を新設する。
 筋トレをめぐっては、国会審議で「かえって悪化した事例もある」と、介護保険の対象とすることに異論も出た。このため衆院段階では「改正法の施行後3年をめどに、費用対効果の検討を行う」とする項目を法案の付則に盛り込む修正が行われた。
 負担面では、現在は保険でまかなわれている施設入所者の食費や居住費が自己負担になる。低所得者への負担増が予想されるため、参院では「負担上限額を設定し、低所得者への配慮と激変緩和に努める」との付帯決議が行われた。
 障害者を含めた介護保険の対象拡大や現在40歳以上となっている保険料を払う「被保険者」の拡大について、衆参両院の厚生労働委員会で 「06年度末までに結果が得られるよう、新たな(検討の)場を設ける」とする付帯決議をしており、尾辻厚労相が、「法案成立後、速やかに(検討組織の)人 選に着手し、来年夏までには中間報告をする」と答弁している。



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