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◇ 国税庁は、平成16年6月4日付で「財産評価基本通達の一部改正について」及びこれに関連する「平成16年分の基準年利率について」(いずれも法令解釈通達)の改正を行った。基準年利率の改正と広大地の評価の二つである。

1.基準年利率について
◇ 財産評価基本通達(以下「評価基本通達」という。)では、各種財産評価を行うについて適用する年利率をその評価方法を定めた各項ごとに示していたが、平成11年に「基準年利率」として、その利率を定め、金利変動に応じ機動的に変更されてきた。(平成11年〜12年4.5%、13年3.5%、14年〜15年3.0%)。
◇ これまでの基準年利率は、一律の利率であったのが、今回の改正では、その適用年数に応じ、短期(1〜2年)、中期(3〜6年)、長期(7年以上)に区分し、今後個別通達により各年月別に適用すべき利率が定められるようになった。実際の適用に当たっては、課税時期(相続開始時・贈与時)の属する月の年利率を適用することになる。例えば、課税時期が平成16年1月〜3月の場合の基準年利率は、短期が0.05%、中期が0.5%、長期が1.5
%とされている。

2.広大地の評価
(1)広大地の定義
◇ 広大地の評価の対象となる「広大地」とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものである。この度の改正では、大規模工場用地だけでなく、中高層集合住宅等の敷地用地に適しているものも除外対象となった。

(2)広大地の評価方法
◇ 広大地の価額は、原則として、次の区分ごとに、それぞれ次により計算した金額により評価する。
◇ なお、この評価方法を適用する広大地は、5,000平方メートル以下の地積のものに限定された。
イ 路線価地域に所在する広大地
◇ 広大地の面する路線の路線価に、15(奥行価格補正)から20-5(容積率
の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めに代わるものとして
次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地
積を乗じて計算した金額

///////////////////////////////広大地の地積///////////////////////
    広大地補正率=0.6−0.05 ×────────
///////////////////////////////1,000平方メートル///////////////////
<広大地評価の算式>
 路線価×広大地補正率×広大地の地積=広大地の価額(注)「広大地の面する路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線価のうち最も高いものとする。

ロ 倍率地域に所在する広大地
◇ その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を路線価として、上記?に準じて計算した
金額

 〔広大地補正率の計算例〕
  1 地積が500平方メートルの場合
    広大地補正率=0.6−0.05×500/1000=0.575
  2 地積が1,000平方メートルの場合
    広大地補正率=0.6−0.05×1000/1000=0.55
  3 地積が5,000平方メートルの場合
    広大地補正率=0.6−0.05×5000/1000=0.35(広大地補正率の下限)

(3)宅地以外の広大地で「広大地の評価方法」を適用するもの
イ 広大な市街地農地等の評価
◇ 市街地農地及び市街地周辺農地が宅地であるとした場合において、24-4(広大地の評価)に定める広大地に該当するときは、その市街地農地等の価額は24-4の定めに準じて評価する。ただし、その価額が39・40の市街地農地等の評価の定めにより評価した価額を上回る場合は、39・40の定めにより評価する(評基通40-2)。
ロ 広大な市街地山林・市街地原野の評価
 上記イに準じて評価する(評価通49-2、56-4)。




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