「税」と離婚
財産分与に税金はかかるか
財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税は一切かかりません。
支払う側の税金
現金で支払う場合には、課税されません。現金以外の物で分与する場合には、譲渡所得税という税金がかかります。不動産を財産分与した場合、所得税法にいう資産の譲渡に当たるとして、譲渡所得税がかかる場合があります。いくら課税されるかは、一般の譲渡所得税の計算によります。また、株式、ゴルフの会員権などを譲渡した場合にも課税されます。
※親などに支払ってもらうと、親からの贈与を受けたとして、贈与税が課せられることもあります。
※不動産を譲渡する側は所有権の移転費用が必要になります(費用をどうするのか話し合う必要があります)。移転費用は司法書士に確認します。
受け取る側の税金
財産分与を現金で受け取る場合には、所得税も贈与税もかからないのが原則です。
※不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税がかかります。不動産取得税は都道府県税事務所で税額を確認します。
▼例外
1.一切の事情を考慮しても財産分与として分与された財産額が多すぎる場合は、その多すぎる部分について、贈与税がかかります。
2.贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合。この場合、贈与があったとみなされて、贈与税がかかります。
※調停・審判・裁判の場合は非課税となるのが一般的で、協議により分与が決められた場合にも、よほど誰のめにもおかしいという場合以外は非課税になります。
.
Copyright (c) 2000 有限会社エースアシスト, Inc. All rights reserved.